BuyUSA Japan Export Administration Regulations
米国輸出規制 - Export Administration Regulations (EAR)
EARとは、米国商務省産業安全保障局が管轄している法律です。 米国から¹Dual-Useの²アイテム(貨物(汎用品)、ソフトウェア、技術)を海外へ輸出する時に適用されます。 又、米国以外の国から第三国へ再輸出する時にも適用されますので、米国製品を扱う日本企業も注意を払う必要があります。
注: 米国輸出規制は、米国商務省の他に、米国国務省、米国エネルギー省、米国財務省が担当しています。 ここでは、商務省が管轄している輸出規制についてのみ説明致します。
1. 軍事用に転用可能な二重用途品といわれるもの
2. 貨物(汎用品)、ソフトウェア、技術をまとめてアイテム(品目)といいます。
どのようなDual-UseアイテムがEARの対象となるのでしょうか?
米国内にあるもの
- 米国にあるすべての品目
米国外にあるもの
- 米国で生産された品目、米国原産品目 (所在に関わらず)
- 外国製品で、特定の割合を超えて米国規制品目が含まれている製品
(組み込み品)
- 外国製品で、特定の米国規制技術が使用されている製品(直接製品)
その他
- 米国人・米国人以外の外国人の特定の活動
- 技術やソースコードの外国人への移転
* 技術移転や、ソフトウェアのソースコードの開示なども輸出とみなされます。
EARの対象品目のすべてに商務省からの輸出(再輸出)許可が必要というわけではありません。 許可が必要か否かは、
1. 何を輸出するか?
2. どの国へ輸出するか?
3. 誰が受け取るか?
4. 何のために使用されるか?
によって決定します。
CCLとECCNとEAR99
CCL:規制品目リスト(CCL: Commerce Control List) に記載されているものは、EAR対象品目のなかでもセンシティブなものです。
ECCN:CCLにリストされている品目には、規制品目番号(ECCN: Export Control Classification Number)がついています。
EAR99:CCLに載っていないEAR対象品目は、EAR99というカテゴリーに分類されます。 EAR99は、主にローテクの消費財が多く、商務省のライセンスなしで輸出可能な場合が多くあります。 注:但し、EAR99もEAR対象品目なので、制裁国、テロ支援国などへ輸出(再輸出)する場合には、ライセンスが必要な場合があります。
ECCNの構成
カテゴリー
0 核物質、核施設、核装置、その他の品目
1 材料、化学物質、微生物、有毒物質
2 材料加工
3 エレクトロニクス
4 コンピュータ
5 通信・暗号
6 レーザ・センサー
7 航法装置・航空電子
8 海洋技術
9 推進システム・宇宙機器・関連装置
グループ
A 装置、組み立て品、部品
B 試験・検査装置、製造装置
C 材料
D ソフトウェア
E 技術
ECCNはアルファベットと数字の組み合わせで、最初の2桁で、その品目が何であるかがわかります。1桁目の数字が、CCLのカテゴリー、2桁目のアルファベットが製品のグループを示します。 例えば、3A001は、初めの3がエレクトロニクス、Aはシステム、備品、コンポ-ネントであることを表します。
5D002だとそれが暗号ソフトウェアだとわかるわけです。
※「米国原産品に関連した再輸出およびその他の海外取引に関するガイダンスはこちらから。